過去のトピックス

 

当ページでは、過去に掲載したトピックスのバックナンバーを順に掲載いたします。

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第11回

「国土利用計画法について」

第12回

「平成15年度宅地建物取引主任者資格試験」

第13回

「平成15年度管理業務主任者試験」「平成15年度マンション管理士試験」

第14回

「平成15年度指定講習実施概要」

第15回

「平成15年度実務講習実施概要」

第16回

「消費税法の改正について」

第17回

「短期賃貸借保護制度の廃止について」

第18回

「平成16年度宅地建物取引主任者資格試験」

第19回

「平成16年度管理業務主任者試験」「平成16年度マンション管理士試験」

第20回

「相談員による相談日のお知らせ」

 


 

第11回は「国土利用計画法について」です

 

Q1 国土利用計画法の届出制度とは何ですか?

A 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となりました。

 

Q2 届出事項と、届出の必要な土地取引について教えて下さい

A 届出事項については、(1)契約当事者の氏名・住所等、(2)契約締結年月日、(3)土地の所在及び面積、(4)土地に関する権利の種別及び内容、(5)土地の利用目的、(6)土地に関する権利の対価の額などです。
届出の必要な土地取引については、一定面積以上*1の大規模な土地について、土地に関する権利*2の移転または設定をする契約(土地売買等の契約*3)を締結した場合に、届出が必要です。

*1 一定面積以上
イ.市街化区域:2,000m2以上 ロ.イを除く都市計画区域:5,000m2以上 ハ.都市計画区域以外の区域:10,000m2以上

*2 土地に関する権利
・所有権、地上権または賃借権 ・売買予約完結権等左記の権利の取得を目的とする権利

*3 土地売買等の契約(対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約)
・売買契約、売買予約契約、権利金をともなう賃貸契約、交換契約等

一定面積以上の土地について売買等の取引を行った場合に届出が必要です

 

Q3 届出は誰が行うのですか?
Q3 また、届出はいつまでに、どこへ行えばよいのですか?

A 届出者は、土地の契約者(買主)です。
届出は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます)に、土地の所在する市・区役所、町村役場の国土利用計画法担当窓口に届け出て下さい。
※注視区域・監視区域が指定されている地域における土地取引については、手続きが異なりますので土地の所在する都道府県・政令指定都市の国土利用計画法担当課または最寄りの市・区役所、町村役場へおたずねください。

土地の取得者が2週間以内に市・区役所、町村役場へ届け出なければなりません

 

Q4 届出をしないとどうなりますか?

A ◎法律で罰せられます
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

届出をしないと法律で罰せられます

 


 

第12回は「平成15年度宅地建物取引主任者資格試験」です

平成15年度宅地建物取引主任者資格試験の試験日程等は次のとおりです。

●試  験  日

平成15年10月19日(日)

●試 験 場 所

岩手大学(予定)

●受 験 資 格

年齢・学歴を問わず誰でも受験できます。

●申込書の配布

平成15年7月7日(月)から8月1日(金)まで
財団法人岩手県建築住宅センター
県内各地方振興局土木部

●申込書の受付

持参 平成15年7月28日(月)〜8月1日(金)
郵送 平成15年7月7日(月)〜8月1日(金)
    (消印有効)

●試験時間

午後1時から午後3時まで
但し、宅地建物取引業法第16条第3項により、
試験の一部免除を受けようとする者は、
午後1時10分から午後3時まで

●受験手数料

7,000円

●問い合わせ先

財団法人岩手県建築住宅センター
〒020-9887 盛岡市上ノ橋町1−50
         TEL 019-623-4414

 


 

第13回は「平成15年度管理業務主任者試験」
「平成15年度マンション管理士試験」です

平成15年度管理業務主任者試験の試験日程等は次のとおりです。

●試験期日

平成15年12月7日(日) 午後1時から午後3時

●試験地

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 計7地域

●試験実施機関

社団法人 高層住宅管理業協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7(虎ノ門23森ビル3階)
電話番号 03-3500-2720
ホームページアドレス http://www.kanrikyo.or.jp/

●受験申込案内書

平成15年8月1日から平成15年9月30日まで、
社団法人 高層住宅管理業協会の本部・支部において配布します。

●受験手数料

8,900円

●受験申込手続

受付期間
 平成15年9月1日(月)から平成15年9月30日(火)
 当日消印有効
受験申込方法
 受験申込案内書に同封されている受験申込書を郵送
 (配達記録郵便)してください。
送付先
 〒277-8691 千葉県柏郵便局私書箱50号
 社団法人 高層住宅管理業協会本部 試験係

●合格者発表

平成16年1月下旬に、社団法人 高層住宅管理業協会からの
試験の全受験者あてに合否通知を送付するとともに、合格者
については合格証書を併せて送付するほか、官報で公告します。

平成15年度マンション管理士試験の試験日程等は次のとおりです。

●試験期日

平成15年11月30日(日) 午後1時から午後3時

●試験地

札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市
及び那覇市並びにこれらの周辺地域

●試験実施機関

財団法人 マンション管理センター
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5
 (岩波書店一ツ橋ビル7階)
電話番号 03-3222-1516(代表)
電話番号 03-3222-1611(試験案内専用電話)
試験案内専用電話は、平成14年7月15日から10月4日まで開設
ホームページアドレス http://www.mankan.or.jp/

●受験案内書

平成15年8月25日から平成15年9月30日までの間、
財団法人 マンション管理センター等において配布します。

●受験手数料

9,400円

●受験申込手続

受付期間
 平成15年9月8日(月)から平成15年9月30日(火)
 当日消印有効
受験申込方法
 受験案内書に同封されている受験申込書類を、専用封筒を使用し
 配達記録郵便にて郵送してください。
 (インターネットによる申込も可能です。)

●合格者発表

試験の合否については、平成16年1月22日(木)に郵送でお知らせします。
合格者については平成15年2月上旬に官報で公告します。

 


 

第14回は「平成15年度指定講習実施概要」です

 

 「指定講習」は、宅地建物取引業法第16条第3項に基づき、宅地建物取引業に従事する従事者を対象とする法定の講習です。
 宅地建物取引業法施行規則第10条の8第4項の規定により、(財)不動産流通近代化センターが指定を受けて実施しています。
 修了者には「宅地建物取引主任者資格試験」において、一部免除措置が講じられています。

1.申込受付期間

平成15年11月17日(月)〜同年12月17日(水)

2.講習内容等

通信講座、スクーリングの両方を受講していただきます。

【通信講座】

平成16年2月1日(日)〜同年4月30日(金)
・通信講座テキストによる自宅学習
・演習問題の提出

【スクーリング】

平成16年5月〜6月の連続2日間
・講義
・修了試験実施
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の9地区で開催

3.受講資格

現に宅地建物取引業に従事している方で、次の1、2のいずれかに該当する方。

1:通算して3年以上の宅地建物取引業務に関する実務経験を有する方
2:「宅地建物取引業初任従事者教育研修」の修了者で、通算して2年以上の宅地建物取引業務に関する実務経験を有する方

4.受 講 料

45,000円

※平成14年度に45,000円で受講し、未終了になった方が平成15年度に再度申し込みをする場合に限り、受講料は10,000円となります。

5.修了要件

次の3つの修了要件をすべて満たした場合、修了となります。

1:通信講座の演習問題を所定の期日までにすべて解答し、提出すること。
2:スクーリングに連続2日間出席し、すべての講義を受講すること。
3:スクーリング最終時限に行う修了試験において20問中14問以上の正解を得ること。

●受講申込書の
請求・お問合せ

財団法人 不動産流通近代化センター
TEL 03-3986-7485 FAX 03-3986-3882
FAXご利用の方は、次の4点を必ず明記してください。
1:氏名  2:送付先住所
3:請求部数  4:勤務先電話番号

受講申込書の送付は10月下旬となります

 


 

第15回は「平成15年度実務講習実施概要」です

 宅地建物取引主任者資格試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時までに、実務経験が2年以上必要になります。2年に満たない方は、この講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格の登録を行うことができます。

※実務経験がある方の実務経験期間の算定方法等については、試験合格地である都道府県庁の窓口にご確認ください。

受講資格

宅地建物取引主任資格試験に合格している方

受付期間

平成15年12月3日(水)〜12月19日(金)

受 講 料

45,000円

講習内容等

【通信講座】

「通信講座」「自宅学習用ビデオ」に基づく自宅学習とともに、「演習問題(60問)」の解答を平成16年4月16日(金) (消印有効)までに提出していただきます。
期間:平成16年2月1日(日)〜同年4月16日(金)

【スクーリング】

連続2日間受講していただくとともに、記述式問題(売買契約書、重要事項説明書)を解答・提出していただき、その内容が所定の水準に達していることが必要です。
期間:平成16年2月末〜4月
開催地:札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、宜野湾

【総合試験】

スクーリング期間終了後、60問の「総合試験問題」を送付しますので、60問すべてに対する解答を期日までに提出し、かつ第1課程から第6課程までの各課程の解答において、10問中7問以上の正解を得ることが必要です。

修了要件

 上記のすべての要件を満たさなければなりません。修了要件を全て満たした方に「修了証書」及び「修了証明書」を平成16年7月上旬に交付します。
「修了証明書」は、都道府県知事宛に宅地建物取引主任者資格登録申請をする際の添付書類になります。
 なお、修了証明書の有効期限の取り扱いは都道府県により異なりますので、ご自身で試験受験地の都道府県の担当窓口にご確認ください。

●受講申込書の
請求・お問合せ

財団法人 不動産流通近代化センター
TEL 03-3986-0246 FAX 03-3986-3882
FAXご利用の方は、次の4点を必ず明記してください。
1:氏名  2:送付先住所
3:請求部数  4:勤務先電話番号

 


 

第16回は「消費税法の改正について」です

 消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用されます。主な改正点は次のとおりです。

1.事業者免税店の引下げ

 納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられます。

 この改正は、平成16年4月1日以降開始する課税期間から適用されますので、個人事業者の方は、平成17年分から適用されることとなります。このため、平成17年分の基準期間である平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、平成17年分は課税事業者となります。

2.簡易課税制度の適用上限の引下げ

 簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げられます。

 この改正は、平成16年4月1日以降開始する課税期間から適用されますので、個人事業者の方は、平成17年分から適用されることとなります。このため、平成17年分の基準期間である平成15年分の課税売上高が5,000万円を超えた場合には、平成17年分については簡易課税制度を適用することができなくなります。
 この場合、課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。

3.中間申告の申告・納付回数の改正

 直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が、4,800万円を超える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告・納付を行うこととなります。

 この改正は、平成16年4月1日以降開始する課税期間から適用されますので、個人事業者の方は平成17年分から適用されます。

4.課税期間の特例(課税期間の短縮)の改正

 3月ごとの課税期間を1課税期間とする現行の課税期間の特例制度に、新たに1月ごとの期間を課税期間とする特例が設けられます。

 この改正は、平成16年4月1日以降開始する年から適用されますので、個人事業者の方は平成17年分から適用されます。

5.総額表示の義務付け

 課税事業者が取引の相手方である消費者に対して、値札やチラシあるいはカタログなどによって、商品やサービスの価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(地方消費税額含む)を含めた支払い総額の表示を行うことが必要になります。

 この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

※総額表示義務の創設に伴い、消費税法施行規則第22条第1項が見直されました。

 


 

第17回は「短期賃貸借保護制度の廃止について」です

 短期賃貸借制度の廃止などを定めた「担保物件および民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」が平成15年7月25日に成立(8月1日公布)し、平成16年4月1日から施行されることになっています。

短期賃貸借制度って何?

 短期賃貸借制度は「抵当権が設定されている物件について、賃借人が短期(建物の場合は3年以内、土地の場合は5年以内)の賃貸借契約を締結した場合、その抵当権が実行され物件が競売落札された(物件の所有権が買受人に移転)後でも、賃借人は買受人(競売人)に対し残存契約期間の賃借や敷金返還請求ができるもの」ですが、今回の法律改正により、賃借人は買受人に対し、それらの主張ができなくなります。

どうして改正するの?

 この法律改正は、短期賃貸借制度が、(1)競売不動産の買受人から不当な立退料を得ることなどを狙った執行妨害の手段として、しばしば濫用されていること(2)競売手続きの途中で賃貸借期間が満了した賃借人は全く保護が受けられないなど、賃借人保護の制度としても合理的でないこと、を理由とするものです。

何がどう変わるの?

 短期賃貸借制度が廃止され、新たに建物の明渡猶予制度が導入されます。
 新しい明渡猶予制度では、抵当権が設定されている建物の賃借人は、その賃借期間の長短などに関係なく、その抵当権が実行されて家主が代わった場合であっても、新たな家主の買受け後6ヶ月間は、そのまま建物に居住できることになります。
 この猶予期間中は買受人に相当の賃料相当額を支払うことになりますが、その支払いを1ヶ月以上怠った場合には猶予期間そのものが認められなくなります。
 また、新しい明渡し猶予制度では買受人に対する敷金返還請求はできなくなります。
 (元の家主に敷金返還を請求することは可能です。)
 なお、抵当権が設定されている建物や土地を借りる場合でも、その前に登記されたすべての当権者が同意し、その同意が登記されたときは、当該抵当権者や買受人に契約期間終了時または更新期間終了時までの賃借や敷金返還請求ができます。
 このように、短期賃貸借制度の廃止により、賃借している物件に抵当権が設定されている(多くの場合、抵当権が設定されています。)場合、賃貸人の立ち退きや敷金返還について、従来の取り扱いが大きく変わることになります。

経過措置はないの?

 この法律が施行される前から短期賃貸借契約を結んでいる場合(この法律の施行後に更新されたものを含みます。)は、引き続き短期賃貸借としての保護(新たな家主に対して契約期間終了時又は更新期間終了時までの賃借や敷金返還請求が可能)を受けることはできますが、明渡猶予制度は適用されません。
 これに対し、この法律が施行された後に新規の建物賃貸借契約を結んだ場合には、短期賃貸借としての保護を受けることはできませんが、新しい明渡猶予制度が適用されることになります。



 

第18回は「平成16年度宅地建物取引主任者資格試験」です

平成16年度宅地建物取引主任者資格試験の試験日程等は次のとおりです。

●試  験  日

平成16年10月17日(日)

●試験時間

 

午後1時から午後3時まで
但し、宅地建物取引業法第16条第3項により、
試験の一部免除を受けようとする者は、
午後1時10分から午後3時まで

●試 験 会 場

受験申込み受付の際、指定します。

●受 験 資 格

年齢・学歴を問わず誰でも受験できます。

●申込書の配布

平成16年7月5日(月)から7月30日(金)まで
財団法人岩手県建築住宅センター
県内各地方振興局土木部

●申込書の受付

持参 平成16年7月26日(月)〜7月30日(金)
郵送 平成16年7月5日(月)〜7月30日(金)
    (消印有効)

●受験手数料

7,000円

●問い合わせ先

財団法人岩手県建築住宅センター
〒020-9887 盛岡市上ノ橋町1−50
         TEL 019-623-4414

 


 

第19回は「平成16年度管理業務主任者試験」
「平成16年度マンション管理士試験」です

平成16年度管理業務主任者試験の試験日程等は次のとおりです。

●試験期日

平成16年12月5日(日) 午後1時から午後3時

●試験地

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 計7地域

●試験実施機関

社団法人 高層住宅管理業協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7(虎ノ門23森ビル3階)
電話番号 03-3500-2720
ホームページアドレス http://www.kanrikyo.or.jp/

●受験申込案内書
の配布

平成16年8月2日(月)から平成16年9月30日(木)まで、
社団法人 高層住宅管理業協会の本部・支部において配布します。

●受験手数料

8,900円

●受験申込手続

受付期間
 平成16年9月1日(水)から平成16年9月30日(木)
 当日消印有効
受験申込方法
 受験申込案内書に同封されている受験申込書を郵送
 (配達記録郵便)してください。
送付先
 〒277-8691 千葉県柏郵便局私書箱50号
 社団法人 高層住宅管理業協会本部 試験係

●合格者発表

平成17年1月下旬に、社団法人高層住宅管理業協会から試験の
全受験者あてに合否通知を送付するとともに、合格者については
合格証書を併せて送付するほか、官報で公告いたします。
また、当協会ホームページ上に合格者の受験番号、合格基準点、
試験問題の正解を掲載いたします。

●お問い合わせ

 

試験の詳細についてのお電話でのお問い合わせは、すべて協会
本部が対応いたします。

社団法人高層住宅管理業協会本部
コールセンター (平日のみ・9:00〜17:00) 04-7170-5450
ホームページアドレス http://www.kanrikyo.or.jp

平成16年度マンション管理士試験の試験日程等は次のとおりです。

●試験期日

平成16年11月28日(日) 午後1時から午後3時

●試験地

札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市
及び那覇市並びにこれらの周辺地域

●試験実施機関

財団法人 マンション管理センター
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5
 (岩波書店一ツ橋ビル7階)
電話番号 03-3222-1611(試験案内専用電話)
ホームページアドレス http://www.mankan.or.jp/

●受験案内書

平成16年8月23日(月)から、
財団法人 マンション管理センター等において配布します。

●受験手数料

9,400円

●受験申込手続

受付期間
 平成16年9月6日(月)から平成16年9月30日(木)
 当日消印有効
受験申込方法
 受験案内書に同封されている受験申込書類を、専用封筒を使用し
 配達記録郵便にて郵送してください。
 (インターネットによる申込も可能です。)

●合格者発表

試験の合否については、平成17年1月中旬に合格者の氏名及び受験
番号を官報で公告するほか、財団法人マンション管理センターから
各合格者へ合否通知書を送付するとともに、財団法人マンション管理
センターのホームページ(http://www.mankan.or.jp/)において、合格者
の受験番号を掲載します。

 


 

第20回は「相談員による相談日のお知らせ」です

  当協会では、一般消費者の皆様方のご相談に対し、今迄以上に積極的に対応するため、平成16年9月より毎月第2火曜日と第4火曜日の午後1時から午後3時まで、当協会相談員(役員)による相談日を設定し、皆様のご相談 に対応しておりますので、どうぞご利用くださいますようお知らせいたします。
 また、ご相談を希望される場合は、事前に電話でご連絡をお願いします。
 なお、都合により相談日を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

問い合わせ先

〒020-0127
岩手県盛岡市前九年一丁目9番30号 岩手県不動産会館
社団法人 岩手県宅地建物取引業協会
TEL 019-646-1111  FAX 019-646-3939