弁護士による電話法律相談のご案内

全宅連傘下の47都道府県宅建協会の会員を対象に、宅地建物取引等に関連する弁護士による無料電話法律相談を実施することとなりました。

 

ご相談をご希望の会員におかれましては、以下の実施概要により、お申込み下さい。

 

~実施概要~

【開催日時】
 第2・第4金曜日(休日の場合は前日)
 午後1時~午後4時

《平成28年度の開催日》
 10月14日(金) 10月28日(金)
 11月11日(金) 11月25日(金)
 12月9日(金)  12月22日(木)
 1月13日(金)  1月27日(金)
 2月10日(金)  2月24日(金)
 3月10日(金)  3月24日(金)
 ※予約締切は前日の午後3時までとなります。それ以降の受付は一切承れません。

 

【ご利用対象者】
 宅地建物取引業協会会員に限定させていただきます。
 ※ご予約に当たり、宅地建物取引業協会会員かどうかを確認させていただきます。

 

【ご相談いただける内容等】
 宅地建物取引及びそれに付随する法律事項となります。
 不動産法務に造詣の深い弁護士が対応いたします。
 ※相談回数は、1日1回、相談時間は1回15分以内、相談内容は1回につき1件とさせていただきます。
 ※受付は先着順となりますので、相談日時のご希望に添えない場合があります。
 ※弁護士の体調不良等やむを得ない事情により、急きょ中止となる場合があることをご了承ください。

 

【ご予約方法】
 完全予約制となります。
 以下のご利用手順に従ってご予約ください。
《電話法律相談 予約票》
 電話法律相談予約票(PDF版)1.pdf

 電話法律相談予約票(Word版)1.docx

 

【ご予約手順】
 ①電話法律相談日を確認します。
 ②全宅連HPから「電話法律相談 予約票」を打ち出します。
 ③「電話法律相談 予約票」に必要事項をご記入の上、全宅連宛にファックス(03-5821-8101)します。
  ※予約締切は前日の午後3時までとなります。それ以降の受付は一切承れません。
 ④全宅連からファックスで「電話法律相談 予約票(確定相談日時記入済み)」を受領し、相談日まで保管します。
 ⑤相談日当日、確定相談日時記入の時間に、全宅連からの電話に応じられるよう待機します(予約時間になりましたら、全宅連からご予約者様宛にお電話いたします)。
  ※相談者に電話が通じない場合、予約キャンセル扱いといたします。

 

■利用上の注意事項
►直接のご来館、文書の郵送又はファックス、電子メールでのご相談には回答はしておりません。
►対応に当たる弁護士や事務職員等への暴言・威嚇等、相談業務の円滑公正な業務を阻害する恐れのある行為は厳に慎んでください。
►相談者が注意事項に違反した場合や、弁護士・事務職員の指示に従わない場合には、相談を打ち切らせていただく場合があります。
►相談内容によっては回答に限度があり、相談に応じかねる場合もあります。
►示談のあっ旋、直接の仲裁は行いません。
►相談相手となった弁護士に仕事を依頼することはできません。また、弁護士のあっ旋は行いません。
►裁判中・調停中の内容や、すでに弁護士等に依頼・相談をされている内容についてはお受けできません。
►企業内の事件(雇用関係等)、営業上の相談はお受けできません。
►法令・公序良俗に反する相談については、予約申込を受け付けません。また、相談にも回答できません。
►宅地建物取引業法第64条の5第1項の規定に基づく苦情を申し出た相談・同法第64条の8第2項の規定に基づく認証を申出た相談及びその可能性があるものについては、予約申込を受け付けません。また、相談にも回答できません。
►本法律相談では、相談者が話された相談内容から考えられる一般的な参考情報を回答しております。したがって、実際の取引は案件の個別性を踏まえて慎重に進めていただくとともに、必要に応じて専門家へご確認ください。
►回答の利用等は相談者の自己責任においてご利用ください。利用によって相談者または第三者に生じたいかなる損害についても相談者が、そのすべての責任を負うものとします。