建築条件付き売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて

標記につきまして、農地転用許可の申請の際に必要な「事業に必要な資力及び信用があることを証する書面」に関して、改正が行われており(本年4月1日より施行)、国交省並びに全宅連より周知の依頼がありましたので、お知らせします。詳細につきましては下記をご参照ください。

 

事務連絡.pdf

 

【別紙】 新旧対照表.pdf

 

【参考資料】.pdf