国有財産の売払いに係る媒介業務について

 東北財務局では、宅地建物取引業者の媒介を活用した国有財産の売払いを実施しています。この制度は、国が売却する国有財産(すぐに購入できる物件)のうち、媒介業務の対象として公告する物件について、国と宅地建物取引業者とで一般媒介契約を締結し、当該契約に基づく媒介業務の実施により、国と買受希望者との間で売買契約が成立し売買代金全額納付に至った場合、国から媒介契約受託した宅地建物取引業者へ約定報酬額(媒介手数料)をお支払いするものです。媒介契約の申込みにあたっては、「国有財産媒介申込書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに東北財務局に持参又は郵送にて提出する必要があります。

媒介申込書受付期間:令和4年12月13日~令和5年3月24日

詳細は東北財務局のホームページをご確認ください。

 

https://lfb.mof.go.jp/tohoku/kanzai/pagethhp019000058.html