不動産用語解説 |
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不動産の表示に関する公正競争規約(不動産の表示に関する公正競争及び不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約)
不動産公正取引協議会 全国9地区[北海道・東北・首都圏・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州]に事務所を有する事業者または事業者の団体をもって構成する。(広告代理店等も賛助会員として参加することができる。)
不動産公正取引協議会連合会不当景品及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約及び不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約を円滑、かつ効果的に運営する機関。全国9地区[北海道・東北・首都圏・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州]の不動産公正取引協議会をもって組織とする。事務局は(社)首都圏不動産公正取引協議会。
おとり広告 広告した物件以外のものを購入するように仕向けるための客寄せ広告のこと。
デメリット表示 不利益事項の表示。不動産の広告においては、広告に記載すると売主にとって不利となる事項であっても、それを知らないで購入した買主が不測の損害を被ることがないように、業者である売主は広告に一定の記載を義務付けられている。具体的には、不動産の表示に関する公正競争規約施工規則第3条等があげられる。たとえば、市街化調整区域内の開発許可を受けていない土地の場合は、市街化調整区域であるため宅地造成および建築物の建築が不可能である旨の表示。建基法第42条の接道義務違反宅地については、再建築不可または建築不可と表示することなど。
間取りと畳の大きさ間取りは、本来は建物の部屋の配置をいうが、宅建業者が建物の分譲等の広告をする場合には、建物の各室ごとの畳数(洋室等の場合には、壁芯面積を和室の基準寸法(1畳あたりの面積1.62平米以上としなければならない)により畳数に換算した数値)を明らかにしてその室数を表示することとされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条(23))。
不動産の所在地と住居番号不動産の所在地は、都道府県、郡、市、町村、字および地番で表示される。地番とは、土地を特定するために市、区、町、村、字またはこれに準ずる区域を地番区域とし、その区域ごとに起番して定められる番号をいう(不動産登記法施行令第1条、第2条)。ところで、不動産の地番は1筆ごとに定められるのであるが、その面積は大小さまざまであり、とくに、市街地においては1筆の土地に数個の建物が建てられたり、数筆の土地に1棟建物が建築されるなどして、その表示方法、訪問、配達等のさい混乱を生じ、不便を来たすこととなったので、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、不動産の所在、地番に関係なく住居番号を定めることができることとなった。住居番号は市街地にある住所、居所または事務所等の施設の所在する場所(住居)を表示するために、市町村内の町や字の区域を道路、鉄道等によって区画された地域(街区)内にある建物等につけられる番号等をいい、地番とは関わりなく定められる(住居表示に関する法律2条)。
テラスハウスとタウンハウス
メゾネットタイプ
建物面積(広告上表示される面積)不動産広告では、建物の面積は延べ床面積で表示され、建築面積は表示されない。したがって、バルコニー、ベランダ等の面積は含まれないが、地下室は含まれる。なお、建築物の面積の算定方法は、区分所有建物(マンション等)を除き、建築基準法上(建基法施行令第2条第2号)も不動産登記法上(不登記法施行令第8条)も壁芯計算(壁の中心線で囲まれた部分の面積)によっているのであるが、一棟の建物を区分した建物(区分所有建物)については、建築基準法が壁芯計算によるのに対して、不動産登記法上では壁その他の区画の内側の線で囲まれた部分の面積(内のり面積)で登記されることとなっている。したがって、マンションの分譲広告では、「専有面積が壁芯面積である旨および登記面積にはこの面積より少ない旨」をパンフレット等に表示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第2条)が、中古マンションの広告については、内のり面積で表示することができる。
電車・バス等の所要時間 不動産の表示規約では、電車、バス等の所要時間は、次の基準により表示すること。(同規約第15条7号)
築年数建築経過年数の略称のこと。築年数は、購入者にとって購入意思に影響する事項とされている。一般に築年数により、建物の外観、傷み具合等が違ったりするので、物件価格に影響を及ぼすからである。表示規約では、建築年月を表示することが義務付けられており、「昭和○○年○月建築」等と記載することになっている。また、物件の築年数を調査する場合、どの資料に基づくべきかが重要であるが、通常、建物登記簿謄本の表題部に記載された「登記原因および日付」の年月日をその根拠にすることにしている。この年月日は、原則として、建築工事請負人が発行した工事完了引渡証明に基づき記載されることになっている。
宅地および建物 宅建業法は宅地および建物の取引を適用対象としており、その範囲を宅地については、第2条1号で、
重要事項の説明義務宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、そのものが取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物か取引主任者から説明をさせなければならない。(宅建業法第35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
重要事項の不告知・不実告知の禁止宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない(宅建業法第47条1号)。重要な事項というのは、取引の相手方等にとって、その意思を左右するような重大な利害関係のある事項のことである。たとえば、取引の対象となっている土地や建物に、第三者の権利が設定されている場合、宅建業者がこれを故意に告げなかったり、あるいは虚偽の事実を告げたりすることを禁止したものである。
専有面積と専用面積
もぐり業者
媒介契約
売買契約 当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束する契約をいう(民法555条下)。賃貸借とともに、不動産取引において最も重要な役割を営む契約のひとつである。
賃貸借契約 甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。民法は、貸衣装やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別を殆ど考えないで規定したが、建物保有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法第3条は存続期間を30年と定めた。 |