令和7年4月1日より「宅地建物取引業者票」・「従業者名簿」の記載事項が一部変更
事前にご周知のとおり宅地建物取引業法施行規則に伴い、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」が令和6年6月28日に公布され、令和7年4月1日より宅地建物取引業者票(様式第9号)、従業者名簿(様式8号の2)の様式が変更されることとなりました。
これに伴い、会員の皆様の事務所におかれましても業者票・従業者名簿の差し替えをしていただく必要がございますので、ご案内いたします。
【宅地建物取引業者票(様式第9号)】
[変更点]
・削除「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名
・追加「事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」
「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数
(宅地建物取引業に従事する者の数)」
【従業者名簿(様式8号の2)】
・削除「※性別と生年月日の記載がなくなります。」
なお、当協会でも業者票の販売を行っております。ご希望の方は別添の発注書にて協会宛メールもしくはFAX(019-646-3939)をいただけますと幸いです。