宅地建物取引士

宅地建物取引士法定講習会

令和6年度宅地建物取引士法定講習会の日程等は次のとおりです。

 

【第1回】 令和6年6月11日(火)午前9時から午後5時まで
終了しました
【第2回】 令和6年10月2日(水)午前9時から午後5時まで
終了しました
【第3回】 令和7年2月5日(水)午前9時から午後5時まで
令和7年4月1日から令和7年7月31日までに有効期限が満了する方(予定)に12月6日に受講案内を発送しております。
申込期限◯令和7年1月16日(木)17時(必着)
会  場 アートホテル盛岡
盛岡市大通三丁目3番18号
問い合わせ先 一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会
盛岡市前九年一丁目9番30号
TEL 019-646-1111

 

 

 

宅地建物取引士とは

宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。宅地建物取引士になろうとする者は、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。

 

なお、昭和63年の宅建業法改正により、登録は、宅地もしくは建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、または、国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者でなければ受けられないこととされました。

 

宅地建物取引士証の有効期間は、5年です。有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県が指定する講習を受講しなければなりません。宅地建物取引士は、取引の相手方(買主、借主)に対する重要事項の説明、重要事項説明書および同法37条の規定に基づく書面の内容確認と記名押印の事務を行うこととされています。

 

 

 

宅地建物取引士証

宅地建物取引士であることを証明するために都道府県知事が発行する証明書を言います。
宅地建物取引士証の表面には、下記の項目が記載されております。

 

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 住所
  4. 登録番号および登録年月日
  5. 有効期限
  6. 交付年月日
  7. 発行番号
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※ 本人であることを確認するため、顔写真(タテ3×ヨコ2.4)が貼付されている。

 

 

 

宅地建物取引士資格登録手続き

最寄りの広域振興局土木部へ提出します。
 

◆登録に必要な書類

  1. 登録申請書(岩手県収入証紙37,000円、申請書に写真貼付)
  2. 宅地建物取引業法第18条第1項第4号~第8号に該当しない旨の誓約書
  3. 本籍地の市町村長の発行する身分証明書(申請日前3ヶ月以内のもの)
  4. 東京法務局の登記されていないことの証明書(申請日前3ヶ月以内のもの)
  5. 住民票(申請日前3ヶ月以内のもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限ります。)
  6. 過去10年間で通算2年以上の実務経験を証明する実務経験証明書又は登録前10年以内に受講した登録実務講習の修了証明書
  7. 未成年者の方は、営業に関する法定代理人の同意書(様式任意)

 

 

 

宅地建物取引士の登録事項変更手続き

登録した後、登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、最寄りの広域振興局土木部に提出します。

 

◆変更に必要な書類

 

氏名変更

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 戸籍抄本(申請日前3ヶ月以内のもの)
  • 宅地建物取引士証書換え交付申請書
  • 写真
  • 取引士証
  •  

    本籍変更

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 戸籍抄本(申請日前3ヶ月以内のもの)
  •  

    住所変更

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 住民票(申請日前3ヶ月以内のもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限ります。)
  • 宅地建物取引士証書換え交付申請書
  • 取引士証
  • 申請時は添付不要ですが、申請者に書換えを受けるよう通知が届き、広域振興局土木部・土木センターで裏書を受ける際に必要となります。
    ただし、県外にお住まいの方は、岩手県庁で処理してお返ししますので、申請する際に書類と一緒に同封してください。

     

    勤務先の変更

     就職時

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 勤務先の在勤証明書(様式任意)(申請日前3ヶ月以内のもの)
  •  退職時

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  •  

     

     

    宅地建物取引士資格試験

    宅地建物取引士資格試験の試験日程等は次のとおりです。

    https://www.ikjc.or.jp/sonohoka-gyomu/siken/

     

     

     

    宅地建物取引士への名称変更に伴うご注意

    「宅地建物取引主任者証」は「宅地建物取引士証」にみなされます。
    平成27年4月1日以降も従来の宅地建物取引主任者証は有効で、その効果・効用については何ら宅地建物取引士証と変わりありません。
    なお、「宅地建物取引士証」への切替を申請することもできます(再交付申請手数料4,500円)が、一定の期間に大量の切替交付申請がなされると、県の通常業務に支障をきたす恐れがありますので、不要不急の切替交付申請につきましてはお控えいただきますようお願いいたします。